ハラスメントは許しません!

男女雇用機会均等法第11条の2及び育児・介護休業法第25条では、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについて、事業主に防止措置を講じることを義務付けています。

 

事業団でも、下記のとおり、「ハラスメントは許しません!」のチラシを作成し、周知・徹底して参ります。

 

 

ハラスメントは許しません.pdf